去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)

失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)

この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。

この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??

またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)

もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)

上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)


長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。

扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。

色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?

手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。

【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
失業保険の給付日数は自己都合で退社の場合、雇用保険に加入していた期間が5年以上10年未満でも90日なのでしょうか?


どうせ90日なら以前の会社の4年半分の離職票をわざわざとりに行く必要も無いですよね?
(今の会社で3年半、雇用保険に加入しています)

どなたか詳しい方、教えてください!!
自己都合なら、年齢関係なく1年以上5年未満でも5年以上10年未満は90日ですね。

ちなみに、もし前の会社での被保険者期間を通算すると給付日数が変わる場合でも、前の会社の離職票は関係ありません。
有効な被保険者期間は職安でコンピュータ管理されています。
離職票は、受給資格要件の「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること」ということに確認と、基本手当等の金額決定のための離職時賃金(離職時前6ヶ月の賃金)を確認するために必要なのです。
なので、今回退職する会社でこれらの範囲を証明できれば前の会社の離職票は必要ありません。
今回退職する会社でこれらの範囲を証明できない(12ヶ月に満たない)場合は、前の会社の離職票が必要になります。
失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?


8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上から6ヶ月以上に改正されたのは、有期雇用契約の雇い止めや正当な理由のある自己都合の場合で、純粋に一身上の都合による退職ならば、今でも、12ヶ月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間は、1つの職場でのことではなく、もちろん通算できます。
しかし、、そもそも今の職場で、入るか入らないかを選べるというのがおかしな話なんですが、入れる条件だけど、ごまかすかい?と聞かれているのだと認識してください。本当なら、どうするかを考えること自体がおかしいのだと、認識してもらってから、一応はどうなるかを考えますと。

1)前の職場が自己都合退職の場合は、今の職場で雇用保険の被保険者とならないと、失業しても雇用保険の被保険者期間が12ヶ月に満たないので、基本手当の受給はできません。前職の賃金など関係ない。被保険者になるしかありません。

2)前の職場で、特定受給資格者または特定理由離職者で、被保険者期間6ヶ月でもよいとした場合。
忘れてはいけないのは、『過去2年間に12ヶ月。または過去1年間に6ヶ月でも良い』ということなので、8ヶ月被保険者期間があるから大丈夫なのでしょうけれど、離職から1年以内に貰い終わらなければ、貰いきらない分は消滅しますので、長く勤める気なら、入るべきということでしょうか。

いずれにしても、『被保険者資格の条件にあてはまるなら、被保険者資格取得の手続きをする』それが常識です。
失業保険について、

平成24年4月途中から働き、その月から、雇用保険に加入しました。
自己退職で、今月いっぱいで、辞めるんですが、失業保険は、受給できるんでしょうか?
12ケ月間働いていないと失業保険(雇用保険)は出ませんが、前職と合わせて12ケ月間の就業期間があれば出ますので、前職での離職票も見ないといけません。
前職での離職票は手に入るでしょうか?

また過去にもらったことがあったら、3年間は出ませんので了解しておいて下さい。

どんな理由があるのかわかりませんが、今の会社を辞めて他の会社に入ってもまた同じような問題がありますから、どこに行ってもあまり変わらないですよ。
それに今の会社で問題になっていなかったことが、他の会社では問題になっていたり。考えてもいなかった問題でまた会社を辞めることにもなりかねませんから。
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