失業給付について

7月末で会社都合によって退職します。

勤続年数4年8ヶ月
6ヶ月の給与金額
1255530円

男性 47才です。

そこで知りたいのは


受給日数
受給日額

8年前に失業保険を受給したことがあります。今回の受給日数や受給日額に影響ありますか?

8年前とは、受給条件など厳しくなってると思いますが当時からなにか大きく変わった条件などありますか?

質問が多くなってしまいました。

宜しくお願い致します。
まず給付日数ですが47歳で4年8ヶ月会社都合(自己申告)なので給付期間は180日です
また給付金額は1255530÷180×50%〜80%の中の上限(7,505円)範囲内
失業保険は一度受取ると0から開始なので関係有りません
まあ8年前と変わったのはハローワークで会社都合(倒産、契約更新の無し、人為整理の為の解雇)と認められた場合国民健康保険の軽減、
真面目に求職活動をした方には更に給付日数の延長があります
失業保険給付資格について 教えて下さい。

昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。( 年間 60万円 )

現在働いてます。
毎月の総支給額は‥源泉で所得税引かれて 手取りは 約22万位/月です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。

会社の業績都合で 11月20日で 退職になります。
退職金の支給は無しと説明されました。
私の場合‥失業保険は 受給できますでしょうか。

詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
お願いします。

一度質問をして回答頂いたのですが‥
質問内容に不備が有りましたので
再び質問させて頂きます。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
+頼みます。
雇用保険の被保険者であった期間(いわゆる加入期間)が6年で、被保険者期間も12ヶ月(解雇の場合は6ヶ月)以上あるのなら、基本手当の受給要件は満たしていますから、離職後、ハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受けた場合には、基本手当を受けることができます。老齢厚生年金を受給していることは、基本手当の受給に直接の影響はありません。
会社都合による解雇で特定受給資格者として認められた場合、60歳以上65歳未満で算定基礎期間が5年以上10年未満の人の所定給付日数は180日です。基本手当の日額は概ね4500円前後でしょう。(手取り金額だけでは、正確な日額はわかりません)

ただし、基本手当の支給を受けている間、原則として「特別支給の老齢厚生年金」は支給が停止されます。正確には、休職の申し込みをした翌月から、基本手当を受け終わった月(又は受給期間が経過した月)まで停止されます。
基本手当の給付制限期間がある場合は、この間は年金の支給調整が行われますが、あなたの場合は会社都合による解雇のようですから、この支給調整もありません。(つまり、年金の支給が停止されます)
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。

6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。

この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。

勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?

本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?

もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。

これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』

と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?


無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
1ヶ月でやめた新しい職場も、もし雇用保険とか加入があったとしても、自己都合退職でしょう。

>『転職しようと思いましたができませんでした。』
これはちがいます。
「転職したけど、職種が希望のものと違い、自己都合でやめました」が正しいのです。

それに、「転職しようと思いました」でも自己都合。
会社都合になるのは、派遣会社に次の転職先を探させたにもかかわらず、仕事につけなかった場合ですから。
「転職しようと思って辞め、もうこの派遣会社には紹介依頼しない」ということならば自己都合なのです。
2010年7月10日に雇用されたのですが、2011年1月10日に解雇されました。 その場合失業保険は支払いされるのでしょうか?
また仕事をやめた経緯は以下の通りです
ハローワークでのエステティシャン求人に応募しました。未経験の上2週間の研修のみで、新規オープンのエステの店長になることとなりました。 いままでに社長からの様々な問題(かなり悪質な性的いやがらせ)、度重なる勤務条件の変更、営業不振を理由にさかのぼっての減給、営業時間等の変更があり 1月31日をもって退職を申し出ましたが、後任者の求人、指導育成をしてから退職するように言われました。 書類や事務等については指導できるが、技術指導については、2週間程度の研修のみしか受けておらず、出来ませんと断ると1月31日をもって退職すればいいと言われました。 そのあとすぐ連絡があり、即日解雇を言い渡されました。 不服を申し立てると、お金を払いたくないので解雇だと言われました。 給料や勤務時間が変更するのは企業として当然であり、むしろうちほど待遇がよい会社はない、他の企業では月給が10万円以下が通常である、一度よその飯を食えと言われました。 ただし全ての顧客に電話連絡をし、13日(水)に全ての顧客に来店させ 私が体が弱く入院しますので閉店します と言ってエステティック契約の解約の説明をし振込み先を聞くように言われました。 不可能だと言うと 一軒づつ家を訪問すればよいと言われました。 それも不可能だと言うと 電話で1日ですべて済ませろと言われました。 1日ではとても出来ない仕事ですが、わたしが13日(水)の日給だけはつけるように言いそれは聞き入れられました。 電話での連絡では内容があまりに複雑で、お客様の都合もあり無理なので自己判断で封書であいさつ文と解約同意書、返信用封筒を入れたものを発送しました。10日が給料日なので、 1月11日に給料を取りに社長宅へ行くとすでに10日に解雇したと言われました。

解雇されるまでの6ヶ月間無遅刻無欠勤です。
年末に、よく仕事をやっているしがんばっているというメールをいただき保存してあります。
研修費の未払いや減給など細かい事実については社長の署名と拇印がとってある証文があります。
①解雇またセクハラの場合、特定受給資格者となり雇用保険では1年間に6ヶ月の被保険者期間があれば受給用件を満たします。
②即時解雇は、30日分以上の平均賃金による解雇予告手当の支払いが使用者にあります。
③性的嫌がらせ、その他文面はセクハラと思われます。
①は離職票が来たら職安に提出。
②③は労基署。
但し、店長職は管理監督者で法41条で時間外、休日の規定は適用されません。しかし深夜(22時~5時)は適用されます。
③は悪質ならあっせんや訴訟もありだと思います。
又減給も書面があれば相談できます。
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