退職後の手続きについての質問です。
・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続
いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。
社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続
いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。
社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
去年の収入で国保の金額は変わりますが、任意継続は全額自己負担になるので安いほうに加入すればよいと思います。
任意継続だと傷病手当とかもないですし...
一番良いのは旦那さんの扶養に入ることですね。
失業手当を受給している間はほとんどが扶養を外れる必要があります。(質問者さんの失業手当の日額次第)
任意継続だと傷病手当とかもないですし...
一番良いのは旦那さんの扶養に入ることですね。
失業手当を受給している間はほとんどが扶養を外れる必要があります。(質問者さんの失業手当の日額次第)
失業保険について
私は今月いっぱいで自己都合退職をする者ですが、警視庁に転職するために勉強したいがために退職しました。
この場合は、失業保険はもらえるでしょうか?
私は今月いっぱいで自己都合退職をする者ですが、警視庁に転職するために勉強したいがために退職しました。
この場合は、失業保険はもらえるでしょうか?
もらえますが、条件があります。
まず、自己都合退職ですので、手続き後7日間プラス3ヶ月の待機期間があり、その後受給できることになります。
また、雇用保険の失業給付というものは、そもそも何らかの理由で職を失った方に対し、再就職するまでの一定の期間、円滑に再就職活動を行い就職ができるように生活費を支援するというものです。従って、受給期間中に再就職活動を行うことが義務づけられ、そこは毎月の認定日においてハローワークで認定手続きの際にチェックされます。
警視庁採用試験受験が再就職活動と認められるかどうか微妙?ですので、そこは注意が必要かと思います。
まず、自己都合退職ですので、手続き後7日間プラス3ヶ月の待機期間があり、その後受給できることになります。
また、雇用保険の失業給付というものは、そもそも何らかの理由で職を失った方に対し、再就職するまでの一定の期間、円滑に再就職活動を行い就職ができるように生活費を支援するというものです。従って、受給期間中に再就職活動を行うことが義務づけられ、そこは毎月の認定日においてハローワークで認定手続きの際にチェックされます。
警視庁採用試験受験が再就職活動と認められるかどうか微妙?ですので、そこは注意が必要かと思います。
結婚、退職後の扶養手続きについて
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。
無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。
無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
端的に答えると、今年の初めから控除対象配偶者として申告できます。
〉失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
雇用保険の給付は非課税ですから、考える必要はありません。
健保の被扶養者との違いを理解されていませんね。
個人にかかる税金の計算の単位は「年」です。
ある年が終わって、その年の合計所得金額が38万円以下だったら、「今年は、夫からみて自分は控除対象配偶者だった」ということになるのです。
つまり、昨年の合計所得金額が38万円以下だと、御主人にかかる昨年の所得税額の計算で、あなたを「控除対象配偶者」として扱える、ということです。
今年については、御主人がサラリーマンなら、今年の所得金額の見込みによります。
仮に、いまから御主人が「妻を“扶養”にします」と申告しても、確定するのは12月31日です。その時点で所得が基準を超えていれば「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになるだけです。
サラリーマンの場合、月々の給与・賞与にかかる税額計算は、あくまでも仮のものでしかありません。
〉失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
雇用保険の給付は非課税ですから、考える必要はありません。
健保の被扶養者との違いを理解されていませんね。
個人にかかる税金の計算の単位は「年」です。
ある年が終わって、その年の合計所得金額が38万円以下だったら、「今年は、夫からみて自分は控除対象配偶者だった」ということになるのです。
つまり、昨年の合計所得金額が38万円以下だと、御主人にかかる昨年の所得税額の計算で、あなたを「控除対象配偶者」として扱える、ということです。
今年については、御主人がサラリーマンなら、今年の所得金額の見込みによります。
仮に、いまから御主人が「妻を“扶養”にします」と申告しても、確定するのは12月31日です。その時点で所得が基準を超えていれば「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになるだけです。
サラリーマンの場合、月々の給与・賞与にかかる税額計算は、あくまでも仮のものでしかありません。
失業保険について教えてください。
今、育児休業中の者です。
契約社員で仕事をしているのですが会社の景気が悪く、育児休業明け早々に契約をきられそうです。
人事担当者からは「会社都合だからすぐ失業保険が出ます」と言われました。
そこで質問なのですが、今の会社に勤めて退職する頃にはちょうど満5年ちょっとになります。
育児休業中は雇用保険を支払っていないため満5年働いていたとしてもカウントされないのでしょか?
会社都合の私は何か月分失業保険がいただけるのでしょうか?
・契約社員で雇用保険をかけている。
・辞める頃は入社6年目に突入中(5年以上働いている)
・育児休業を取得している(雇用保険は免除されているのか?)
今、育児休業中の者です。
契約社員で仕事をしているのですが会社の景気が悪く、育児休業明け早々に契約をきられそうです。
人事担当者からは「会社都合だからすぐ失業保険が出ます」と言われました。
そこで質問なのですが、今の会社に勤めて退職する頃にはちょうど満5年ちょっとになります。
育児休業中は雇用保険を支払っていないため満5年働いていたとしてもカウントされないのでしょか?
会社都合の私は何か月分失業保険がいただけるのでしょうか?
・契約社員で雇用保険をかけている。
・辞める頃は入社6年目に突入中(5年以上働いている)
・育児休業を取得している(雇用保険は免除されているのか?)
育児休業中で賃金が発生しない場合、雇用保険料は支払わないことになります。
賃金の○%…というカタチで徴収されるものですから、賃金がなければ引きようがないのです。所得税と同じですね。
さて、会社都合で退職する場合、雇用保険の受給資格を満たすためには、退職日を基準に遡って1ヶ月ずつ区切った場合に、11日以上勤務した月、退職直前の2年間で12ヶ月、あるいは退職直前の1年間で6ヶ月あればいいことになります。ただし、産休・育休で勤務できなかった期間がある場合は、その期間はノーカウントとし、その期間分過去に遡って判断できることになります。
非常にわかりにくい説明で申し訳ないですが、産休や育休を取ったことで不利にならないように想定されてますので、産休育休前にコンスタントに勤務していたならば、問題ありません。
また、産休育休であったことの確認は、育児休業給付を受けていたのであればそれで確認できます。
契約社員の場合、育児休業給付の受給資格がない場合がありますから、もしその場合は、勤務先で産休育休の期間だということを資料で提示すれば離職票にそう書いてもらえます。
また、失業給付を何日分もらえるかは「雇用保険被保険者であった期間」の長さにより決まります。これはその会社に在籍に雇用保険に加入していた期間の長さのことで、休んでいても期間に含みます。
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付を受けていた場合は、その期間のみ除外されます。
ということで、5年以上となる場合と5年未満とある場合が想定されますが(5年以上働いているとありますが念のため)、
5年未満の場合は45歳未満で90日分、
5年以上10年未満の場合、30歳未満で120日分、30歳以上45歳未満の場合180日分となります。
賃金の○%…というカタチで徴収されるものですから、賃金がなければ引きようがないのです。所得税と同じですね。
さて、会社都合で退職する場合、雇用保険の受給資格を満たすためには、退職日を基準に遡って1ヶ月ずつ区切った場合に、11日以上勤務した月、退職直前の2年間で12ヶ月、あるいは退職直前の1年間で6ヶ月あればいいことになります。ただし、産休・育休で勤務できなかった期間がある場合は、その期間はノーカウントとし、その期間分過去に遡って判断できることになります。
非常にわかりにくい説明で申し訳ないですが、産休や育休を取ったことで不利にならないように想定されてますので、産休育休前にコンスタントに勤務していたならば、問題ありません。
また、産休育休であったことの確認は、育児休業給付を受けていたのであればそれで確認できます。
契約社員の場合、育児休業給付の受給資格がない場合がありますから、もしその場合は、勤務先で産休育休の期間だということを資料で提示すれば離職票にそう書いてもらえます。
また、失業給付を何日分もらえるかは「雇用保険被保険者であった期間」の長さにより決まります。これはその会社に在籍に雇用保険に加入していた期間の長さのことで、休んでいても期間に含みます。
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付を受けていた場合は、その期間のみ除外されます。
ということで、5年以上となる場合と5年未満とある場合が想定されますが(5年以上働いているとありますが念のため)、
5年未満の場合は45歳未満で90日分、
5年以上10年未満の場合、30歳未満で120日分、30歳以上45歳未満の場合180日分となります。
職業訓練校通学中のアルバイトについて
職業訓練校に行っている期間はアルバイト等できるのでしょうか?
失業保険で給付される金額では生活が出来そうにありません。
職業訓練校に行っている期間はアルバイト等できるのでしょうか?
失業保険で給付される金額では生活が出来そうにありません。
できますが認定時、確認のために申告しないとだめです。
訓練終了後アルバイトしていなかったらもらえますから精算してくれます。
訓練終了後アルバイトしていなかったらもらえますから精算してくれます。
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