過去2年間で8ヶ月間雇用保険に加入していました。(3つの会社をまたいでますが・・・)
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
現在、怪我で会社で働くことができません。
現在の仕事は手作業が多く、事務系の仕事なら差し支えないと思われます。
今の仕事を辞めて、事務系の仕事を探そうと思いますが、
私は失業保険をもらうことができるでしょうか?
求職者給付の基本手当(いわゆる失業保険と呼ばれているもの)は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月)以上あったときに給付を受けることが可能であるとなっています。
相談者様は現在ケガで働くことができないとなっていますので、失業給付を受けることはできません。
また過去2年間で8ヶ月加入とありますが、ケガによって離職した場合には特定理由離職者になる場合がありますので、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あり、1月ごとに賃金支払日数が11日以上あれば受給資格を満たしますが、状況が分かりませんので、受給できるかどうか判断しかねますし、受給を決めるのはここではなくハローワークであるので、お答えする事ができません。
相談者様は現在ケガで働くことができないとなっていますので、失業給付を受けることはできません。
また過去2年間で8ヶ月加入とありますが、ケガによって離職した場合には特定理由離職者になる場合がありますので、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あり、1月ごとに賃金支払日数が11日以上あれば受給資格を満たしますが、状況が分かりませんので、受給できるかどうか判断しかねますし、受給を決めるのはここではなくハローワークであるので、お答えする事ができません。
雇用保険についての質問です。
この3月に派遣社員と退職しまして、ゆっくり考えてから直接雇用の求職を探そうかと考えています。
まだ実家ですし、仕事が見つかるまでは雇用保険(失業保険)を受け取って生活しようかと考えています。
そこで質問なのですが、受給されている間は全く仕事をしてはいけないのでしょうか?
先日まで、日雇や短期バイトでもしようかと考えていたのですが。。。
日雇や短期バイトをしていることにより、受給されなくなったり、減額されたりするのでしょうか?
また、その他、雇用保険に関する注意事項などあったらお願いします。
この3月に派遣社員と退職しまして、ゆっくり考えてから直接雇用の求職を探そうかと考えています。
まだ実家ですし、仕事が見つかるまでは雇用保険(失業保険)を受け取って生活しようかと考えています。
そこで質問なのですが、受給されている間は全く仕事をしてはいけないのでしょうか?
先日まで、日雇や短期バイトでもしようかと考えていたのですが。。。
日雇や短期バイトをしていることにより、受給されなくなったり、減額されたりするのでしょうか?
また、その他、雇用保険に関する注意事項などあったらお願いします。
あのね、
雇用保険を得ようと思うならさ、ハローワークに行って説明会にでるといいよ。
んでさ、
無給の仕事でも届けなくてはいけないんです。
有給の仕事をしてはいけません、反則行為になりますからね(^_^)/
雇用保険を得ようと思うならさ、ハローワークに行って説明会にでるといいよ。
んでさ、
無給の仕事でも届けなくてはいけないんです。
有給の仕事をしてはいけません、反則行為になりますからね(^_^)/
失業保険は一年間働いていないと頂けないのですか?
以前頂いたことがありますが、その時は三年間働いていました。一度貰うともう貰えないんですか?
以前頂いたことがありますが、その時は三年間働いていました。一度貰うともう貰えないんですか?
以前の3年間の分は、1度受給されておられますので今回の分にはカウントできません。
①退職前の2年間に賃金の基になる出勤日数が11日以上働いた月が12カ月以上である
②倒産、解雇などにより退職した人[特定受給資格者]は、退職日以前の1年間に賃金のもとになる出勤日数が
11日以上働いた月が6カ月以上ある
などが失業手当を貰える条件です。
①退職前の2年間に賃金の基になる出勤日数が11日以上働いた月が12カ月以上である
②倒産、解雇などにより退職した人[特定受給資格者]は、退職日以前の1年間に賃金のもとになる出勤日数が
11日以上働いた月が6カ月以上ある
などが失業手当を貰える条件です。
有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
月15万弱のパートを3年くらいして自己都合退職した場合、失業保険はどのくらいおりますか? 一年間勤めて退職した場合も金額的には変わりますか?
回答の前に、ひとつ書かせてください。
------------------------------
雇用保険の受給のような、金銭の権利に係るような内容のものについて、誤った情報を書くような、他人の不利益になるようなことを目にすると、何度でも指摘・訂正をしたくなりますが、
下に書かれている大黒さんのように、ありもしない間違った受給要件を毎回回答し、毎度指摘しても一向に調べる気も訂正する気もなく、平気で同じことを書き続けるというのは、質問者を混乱させようとする悪意があるとしか思えません。
雇用保険の受給要件には、
・「12か月間切れ目なく」という条件はありません。離職前の2年の内に12か月あればよく、その12か月の期間は、2年(24か月)の間に被保険者ではなかった期間(切れ目)があったとしても、かまいません。切れ切れであっても、合計で12か月あれば良いです。
・「保険料を納付していたこと」と書いていますが、手当の受給に関しては、保険料納付など、まったく条件に含まれていません。保険料納付は、会社と労働局の間だけの問題であって、個人としては、被保険者資格があれさえすれば良いものです。
------------------------------
改めて、雇用保険の基本手当の受給要件を書きますと、
離職日から遡る2年内に12か月以上の「被保険者期間」があること。
「被保険者期間」とは、
離職日を基準として、就業期間を1ヶ月ずつ区切り、その期間について、①雇用保険の被保険者であった(被保険者資格を有する)こと。②期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①と②の両方を満たす期間を、『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
そうして数えられる「被保険者期間」が、離職の日から遡る2年内に12回必要です。
質問者様の場合、月15万も貰うようなら、まず被保険者資格取得の要件は満たしているでしょうし、実際に3年間被保険者であったなら、まず受給資格はあると思います。
勤続3年と1年の場合については、受給金額はどちらの場合でも、離職する直近の賃金からもとめられます。
1年と3年という勤続の期間によって変動(上乗せや、増えていくようなこと)はありません。
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雇用保険の受給のような、金銭の権利に係るような内容のものについて、誤った情報を書くような、他人の不利益になるようなことを目にすると、何度でも指摘・訂正をしたくなりますが、
下に書かれている大黒さんのように、ありもしない間違った受給要件を毎回回答し、毎度指摘しても一向に調べる気も訂正する気もなく、平気で同じことを書き続けるというのは、質問者を混乱させようとする悪意があるとしか思えません。
雇用保険の受給要件には、
・「12か月間切れ目なく」という条件はありません。離職前の2年の内に12か月あればよく、その12か月の期間は、2年(24か月)の間に被保険者ではなかった期間(切れ目)があったとしても、かまいません。切れ切れであっても、合計で12か月あれば良いです。
・「保険料を納付していたこと」と書いていますが、手当の受給に関しては、保険料納付など、まったく条件に含まれていません。保険料納付は、会社と労働局の間だけの問題であって、個人としては、被保険者資格があれさえすれば良いものです。
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改めて、雇用保険の基本手当の受給要件を書きますと、
離職日から遡る2年内に12か月以上の「被保険者期間」があること。
「被保険者期間」とは、
離職日を基準として、就業期間を1ヶ月ずつ区切り、その期間について、①雇用保険の被保険者であった(被保険者資格を有する)こと。②期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①と②の両方を満たす期間を、『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
そうして数えられる「被保険者期間」が、離職の日から遡る2年内に12回必要です。
質問者様の場合、月15万も貰うようなら、まず被保険者資格取得の要件は満たしているでしょうし、実際に3年間被保険者であったなら、まず受給資格はあると思います。
勤続3年と1年の場合については、受給金額はどちらの場合でも、離職する直近の賃金からもとめられます。
1年と3年という勤続の期間によって変動(上乗せや、増えていくようなこと)はありません。
拙い文章と説明で申し訳ないですが、素人のためご容赦下さい
5年間務めた会社を自己都合退社して、失業保険をもらいました。
2回分もらったところで、就職が決まり再就職手当も支給されまし
た。
しかし、4ヶ月が経ち自律神経失調症になり、退社を考えています。
ちなみに有給はありません。
帰る実家がないため、家賃が払えなくなる場合は避けなくてはいけません。
貯金もそんなにありません。
少しでも再び失業保険はもらえるのでしょうか??
また、休職した場合に転職活動から就職を決めても大丈夫なのでしょうか?
医師からは労働環境が原因と言われて
なので、転職決まれば、心も安定して体調も良くなると思います。
原因から、復帰はまず無理と考えております。また部署異動などもないと思います。
そんな事を考えると、不安が増し体調も芳しくありません。
アドバイス頂けるとありがたいです。
5年間務めた会社を自己都合退社して、失業保険をもらいました。
2回分もらったところで、就職が決まり再就職手当も支給されまし
た。
しかし、4ヶ月が経ち自律神経失調症になり、退社を考えています。
ちなみに有給はありません。
帰る実家がないため、家賃が払えなくなる場合は避けなくてはいけません。
貯金もそんなにありません。
少しでも再び失業保険はもらえるのでしょうか??
また、休職した場合に転職活動から就職を決めても大丈夫なのでしょうか?
医師からは労働環境が原因と言われて
なので、転職決まれば、心も安定して体調も良くなると思います。
原因から、復帰はまず無理と考えております。また部署異動などもないと思います。
そんな事を考えると、不安が増し体調も芳しくありません。
アドバイス頂けるとありがたいです。
まずは、今の会社(就労による疾患)が原因なら休職にしましょう。
医師の診断出てるなら尚更です。
その上で、再就職を検討すればいいと思います。
医師の診断出てるなら尚更です。
その上で、再就職を検討すればいいと思います。
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