離職をして130万以上の収入がありましたが夫の扶養に入れますか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
6月までの収入が130万円を超えていても、その後就職しなければ社会保険には入れます。
失業保険の給付を受けても、それは関係ありません。
月額4万円程度でも、職に就いていて、年間130万円以上の収入が有るのですから
社会保険でいう、扶養家族には該当しません。
ただし、今の仕事を続けるのであれば、来年は社会保険、所得税、ともに扶養に該当します。
失業保険の給付を受けても、それは関係ありません。
月額4万円程度でも、職に就いていて、年間130万円以上の収入が有るのですから
社会保険でいう、扶養家族には該当しません。
ただし、今の仕事を続けるのであれば、来年は社会保険、所得税、ともに扶養に該当します。
今年の4月に退職しました。退職前の会社では結婚・出産後も働くことができない職種なので、転職を考えての退職です。
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
すぐにご主人の扶養に入り、同時にハローワークの手続も始めます。
待機期間の3ヶ月があるのでその間も就職活動を続けます。
あいにく、決まらなかった場合は失業手当の給付対象となる期間に突入すると同時にご主人の扶養から抜けて国保等に加入します。
が最も金銭的な負担が少なく、かつ合法です。
社会保険によっては、待機期間の3ヶ月間の間の扶養に入るのを嫌いますが、あなたには権利はあるので主張してください。
待機期間の3ヶ月があるのでその間も就職活動を続けます。
あいにく、決まらなかった場合は失業手当の給付対象となる期間に突入すると同時にご主人の扶養から抜けて国保等に加入します。
が最も金銭的な負担が少なく、かつ合法です。
社会保険によっては、待機期間の3ヶ月間の間の扶養に入るのを嫌いますが、あなたには権利はあるので主張してください。
入社して約10年間、事務の不手際で雇用保険に入っていませんでした。失業保険などはもらえないのでしょうか?
父親の会社に入社して約10年、役員に登録されたのが約1年前です。
今回、父親の性格や経営方針など全てが合わず退職しようと考えています。
約1年前、役員が足りないという理由で役員に登録されました。役員といっても肩書きはなく実際は現場を担当し仕事をしていました。役員会もなければ、決算などの報告もないそんな状態でした。
役員は雇用保険に入れないのは知っていましたが、役員になる前の9年間、事務員の不手際で雇用保険に入っていませんでした。このままでは何の保証もなく家族もいて不安なのですが何とか保証してもらえるようにはならないでしょうか?
父親の会社に入社して約10年、役員に登録されたのが約1年前です。
今回、父親の性格や経営方針など全てが合わず退職しようと考えています。
約1年前、役員が足りないという理由で役員に登録されました。役員といっても肩書きはなく実際は現場を担当し仕事をしていました。役員会もなければ、決算などの報告もないそんな状態でした。
役員は雇用保険に入れないのは知っていましたが、役員になる前の9年間、事務員の不手際で雇用保険に入っていませんでした。このままでは何の保証もなく家族もいて不安なのですが何とか保証してもらえるようにはならないでしょうか?
無理でしょう。
「父親の会社で」役員、なんですから。
まず、「事務の不手際で」という理由が本当なのかどうか。
父親の会社に、同居親族、生計を一にするものが社員になっても基本的に雇用保険の対象外。
生計は別にたてている。別居している。報酬の体系が一般社員と同じだ。だから雇用保険に対象のはずなのに、事務の不手際があったという主張をしたいとします。
すると、役員数不足で自動的に役員昇格になるような親族社員が、他の社員と同じ待遇なんて認めてもらえるとは思えません。
また、肩書きだけの役員で現実は現場に、というのは使用人兼務役員と言いたいのかもしれませんが、事業主の同族がその会社で役員をするという場合は、使用人兼務かどうかなど見てくれません。
雇用主の親族で役員をしているというだけで、雇用保険は対象外です。
「父親の会社で」役員、なんですから。
まず、「事務の不手際で」という理由が本当なのかどうか。
父親の会社に、同居親族、生計を一にするものが社員になっても基本的に雇用保険の対象外。
生計は別にたてている。別居している。報酬の体系が一般社員と同じだ。だから雇用保険に対象のはずなのに、事務の不手際があったという主張をしたいとします。
すると、役員数不足で自動的に役員昇格になるような親族社員が、他の社員と同じ待遇なんて認めてもらえるとは思えません。
また、肩書きだけの役員で現実は現場に、というのは使用人兼務役員と言いたいのかもしれませんが、事業主の同族がその会社で役員をするという場合は、使用人兼務かどうかなど見てくれません。
雇用主の親族で役員をしているというだけで、雇用保険は対象外です。
保育園に預けるか働くか悩んでいます。
8ヶ月のママです。
今失業保険をもらっている最中で、ハローワークの就職活動をしたところ、
あれよあれよと面接になってしまい、
軽い気持ちで受けてみたら、とても自分に合う会社だと思ってしまいました。
自分の前職が生かせる仕事です。
しかも、雇用形態も曜日も時間も合わせて下さるようなことも言ってもらいました。
とても心が揺らいでいます。
今、お金にも不自由していないし
一人目の子供だし、ゆっくりわが子の成長を楽しみたい気持ちもあります。
同じような経験された方、どうなさいましたか?
そしてその選択で後悔はなかったですか?
ヨロシクお願いします。
8ヶ月のママです。
今失業保険をもらっている最中で、ハローワークの就職活動をしたところ、
あれよあれよと面接になってしまい、
軽い気持ちで受けてみたら、とても自分に合う会社だと思ってしまいました。
自分の前職が生かせる仕事です。
しかも、雇用形態も曜日も時間も合わせて下さるようなことも言ってもらいました。
とても心が揺らいでいます。
今、お金にも不自由していないし
一人目の子供だし、ゆっくりわが子の成長を楽しみたい気持ちもあります。
同じような経験された方、どうなさいましたか?
そしてその選択で後悔はなかったですか?
ヨロシクお願いします。
将来働く気があるなら、いい条件のところが見つかったんなら仕事復帰してもいいと思います。
子供が大きくなればなるほど復帰は難しくなったりますし、めったにいい条件のお仕事はみつかりませんから。
家計に余裕があるなら、ママは働く必要はない、という方もいますが、私はそれは関係ないと思います。
働きたければ働けばいいと思います。自分の人生ですもん。1度きりの。
失敗もあるかもしれませんが、いろんなことにチャレンジするのもいいと思います。
ただし、保育園はすぐに入れますか?急なことがあってご両親や周りの人は助けてくれますか?
仕事復帰に対して周りの人の理解は得れていますか?
子供は保育園行き始めて1年くらいはよく体調崩しますよ。それでも大丈夫ですか?
どんなことがあっても仕事に責任もって、家事、子育ても子供や旦那さんに負担をかけすぎずにできますか?
子供、家族の準備ができて、はじめて仕事復帰に望むべきだと思います。
子供が大きくなればなるほど復帰は難しくなったりますし、めったにいい条件のお仕事はみつかりませんから。
家計に余裕があるなら、ママは働く必要はない、という方もいますが、私はそれは関係ないと思います。
働きたければ働けばいいと思います。自分の人生ですもん。1度きりの。
失敗もあるかもしれませんが、いろんなことにチャレンジするのもいいと思います。
ただし、保育園はすぐに入れますか?急なことがあってご両親や周りの人は助けてくれますか?
仕事復帰に対して周りの人の理解は得れていますか?
子供は保育園行き始めて1年くらいはよく体調崩しますよ。それでも大丈夫ですか?
どんなことがあっても仕事に責任もって、家事、子育ても子供や旦那さんに負担をかけすぎずにできますか?
子供、家族の準備ができて、はじめて仕事復帰に望むべきだと思います。
失業保険について
去年の9月から今年の3月末まで緊急雇用創出事業で働いていました。
7か月間で雇用保険もずっとかけていました。
その前は5か月分雇用保険をかけていました。(2年以内です)
この場合失業保険はすぐもらえますか?(7日間待機は存じております)
3か月待たないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の9月から今年の3月末まで緊急雇用創出事業で働いていました。
7か月間で雇用保険もずっとかけていました。
その前は5か月分雇用保険をかけていました。(2年以内です)
この場合失業保険はすぐもらえますか?(7日間待機は存じております)
3か月待たないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
緊急雇用創出事業の場合
期間が最初から明記されているので、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職になり、
「自己都合退職」の扱いになります。
失業保険(基本手当)の受給資格を得るためには
雇用保険の加入期間が12ヶ月必要です。
しかし、期間満了による退職なので給付制限はつかないと
思われます。
3ヶ月待つ必要はありません。
期間が最初から明記されているので、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職になり、
「自己都合退職」の扱いになります。
失業保険(基本手当)の受給資格を得るためには
雇用保険の加入期間が12ヶ月必要です。
しかし、期間満了による退職なので給付制限はつかないと
思われます。
3ヶ月待つ必要はありません。
医療費の返金についてのご相談です。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。
上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。
上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
高額療養費制度は1ヶ月(毎月1-末日)にかかった医療費が80100円以上かかった部分に関して返ってくる制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。
また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。
・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円
となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。
実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。
今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。
ご参考になれば幸いです。
現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。
また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。
・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円
となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。
実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。
今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。
ご参考になれば幸いです。
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