去年12月に自己都合で退職しました。
保険等の切り替え手続きをしたいのですがどれが1番良いのか教えてください。
任意継続
主人の扶養に入る
国民年金保険に加入
また、扶養に入って失業保険を受給することはできますか
ちなみに12月分までは傷病手当金を受給するつもりなので、
2月に12月分の受け取りをすることになると思います。
体調がよくなり次第再就職をしたいと考えており、できれば3月か4月くらいから働きたいと考えているのですがこの場合どうするのがベストなのか知識がなくわかりません。
アドバイスよろしくお願いします。
保険等の切り替え手続きをしたいのですがどれが1番良いのか教えてください。
任意継続
主人の扶養に入る
国民年金保険に加入
また、扶養に入って失業保険を受給することはできますか
ちなみに12月分までは傷病手当金を受給するつもりなので、
2月に12月分の受け取りをすることになると思います。
体調がよくなり次第再就職をしたいと考えており、できれば3月か4月くらいから働きたいと考えているのですがこの場合どうするのがベストなのか知識がなくわかりません。
アドバイスよろしくお願いします。
健康保険ですが、
以下のいずれかです。
・主人の扶養に入る
・任意継続
・国民健康保険に加入
保険料は、ご主人の扶養に入れれば、負担なし
(ご主人も増えません。)
なので、それが一番よいです。
任意継続、 国民健康保険は、それぞれ金額を確認し、
安い方ということになります。
任意継続は、今までの倍 (会社負担がなくなるため) 程度です。
国保は、市役所で確認 してください。
尚、国保は、3月分までは、 一昨年の年収に対する額
4月からは、昨年の年収に対する額になります。
ということで、一番費用的によいのは、ご主人の扶養に入るということですが
扶養に入るには、 条件があります。
退職しているので、失業手当を受取る場合は、
それを受取っている間(日額3612円以上の場合) 扶養になれない
ということです。
また、ご主人の健保が厳しい場合は、3ヶ月の制限期間も扶養になれない
場合があります。
まず、ご主人の会社の健保に確認してください。
以下のいずれかです。
・主人の扶養に入る
・任意継続
・国民健康保険に加入
保険料は、ご主人の扶養に入れれば、負担なし
(ご主人も増えません。)
なので、それが一番よいです。
任意継続、 国民健康保険は、それぞれ金額を確認し、
安い方ということになります。
任意継続は、今までの倍 (会社負担がなくなるため) 程度です。
国保は、市役所で確認 してください。
尚、国保は、3月分までは、 一昨年の年収に対する額
4月からは、昨年の年収に対する額になります。
ということで、一番費用的によいのは、ご主人の扶養に入るということですが
扶養に入るには、 条件があります。
退職しているので、失業手当を受取る場合は、
それを受取っている間(日額3612円以上の場合) 扶養になれない
ということです。
また、ご主人の健保が厳しい場合は、3ヶ月の制限期間も扶養になれない
場合があります。
まず、ご主人の会社の健保に確認してください。
国民健康保険 加入に際して、、
昨年秋に1年半勤めた会社を自己都合退職したのですが、
今更、国民健康保険に加入しようと思い役所まで行ってきました。
窓口で「離職票~資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」のコピーを提出したのですが、
提出した通知書の保険者番号?を確認するために会社に電話をしなくてはならないということで、
電話番号が分からず、その場では申込みできませんでした。
そもそも今更、会社に連絡がいくのは避けたいです。
会社を辞めるまでに、
上司等が数ヶ月に渡って何度もお話の場を設け引き留めてくだり、
辞めた後の転職までの予定等も話し合ってきたのですが、、、
退職後は上司等が私の性格を考慮し懸念していた通り、だらしない生活を送ってきました。
小さな会社なので
事務→社長→上司(取締役)、労働条件は悪いのですがアットホーム?で
会社に連絡がいけば、上司に自分が国民健康保険の申請=無職をしていることが伝わることは必然です。
上司から電話が掛かってきて近況報告するのは心苦しいですし、アルバイトを頼まれるのも避けたいです。
【質問・相談】
上記のように、なんとも情けない理由からの相談なんですが、
会社に連絡を入れずに国民健康保険に加入する事はできないでしょうか?
コピーの離職票が原因で確認が必要なのかはわかりませんが、
離職票の原本はハローワークに失業保険申請の際に提出してしまい手元にありません。
宜しくお願いします。。
昨年秋に1年半勤めた会社を自己都合退職したのですが、
今更、国民健康保険に加入しようと思い役所まで行ってきました。
窓口で「離職票~資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」のコピーを提出したのですが、
提出した通知書の保険者番号?を確認するために会社に電話をしなくてはならないということで、
電話番号が分からず、その場では申込みできませんでした。
そもそも今更、会社に連絡がいくのは避けたいです。
会社を辞めるまでに、
上司等が数ヶ月に渡って何度もお話の場を設け引き留めてくだり、
辞めた後の転職までの予定等も話し合ってきたのですが、、、
退職後は上司等が私の性格を考慮し懸念していた通り、だらしない生活を送ってきました。
小さな会社なので
事務→社長→上司(取締役)、労働条件は悪いのですがアットホーム?で
会社に連絡がいけば、上司に自分が国民健康保険の申請=無職をしていることが伝わることは必然です。
上司から電話が掛かってきて近況報告するのは心苦しいですし、アルバイトを頼まれるのも避けたいです。
【質問・相談】
上記のように、なんとも情けない理由からの相談なんですが、
会社に連絡を入れずに国民健康保険に加入する事はできないでしょうか?
コピーの離職票が原因で確認が必要なのかはわかりませんが、
離職票の原本はハローワークに失業保険申請の際に提出してしまい手元にありません。
宜しくお願いします。。
離職票が必要なのはいつ前の健康保険から脱退したかを確認するためです。健康保険に証明してもらうこともできると思います。
今失業保険をもらっているため、扶養から外れる手続きをしてきました。
本来なら扶養から外れたら、すぐに国民年金、保険に加入しなければいけなかったみたいなのですが、
それを知らず、失業保険期間あと1週
というギリギリな手続きになってしまいました。
また1週間後には旦那の扶養になるのですが、国民年金のみさかのぼって支払うことはできないのですか?
国民保険はいまさら加入しても、1週間後にはまた扶養に入るので
できれば国民年金のみ支払いたいのですが、役所の方は年金と保険はセットになっているので
どちらかだけ支払いたいというのはできないといわれました。
本当にセットなのでしょうか?
本来なら扶養から外れたら、すぐに国民年金、保険に加入しなければいけなかったみたいなのですが、
それを知らず、失業保険期間あと1週
というギリギリな手続きになってしまいました。
また1週間後には旦那の扶養になるのですが、国民年金のみさかのぼって支払うことはできないのですか?
国民保険はいまさら加入しても、1週間後にはまた扶養に入るので
できれば国民年金のみ支払いたいのですが、役所の方は年金と保険はセットになっているので
どちらかだけ支払いたいというのはできないといわれました。
本当にセットなのでしょうか?
セットってどういうことですか?聞いたこと無いです。年金だったら社会保険庁に出向いて事情を説明し、納めることが出来ます。役所に年金を徴収する課はありません。
国保は今更手続きしても仕方ないので、1週間病気をしないように気をつけるという方向で問題ないと思います。
国保は今更手続きしても仕方ないので、1週間病気をしないように気をつけるという方向で問題ないと思います。
失業保険について相談です。
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
失業手当は退職しても退職後に1年以内に再加入すれば
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。
健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。
超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。
健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。
超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)
退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。
①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?
③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・
④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)
退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。
①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?
③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・
④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養は扶養者の所属する保険組合によって扶養の規定が異なります。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。
ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。
③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。
④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。
補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。
>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?
違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。
ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。
③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。
④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。
補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。
>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?
違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
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