妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について

7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。

また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?

過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。


さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。

月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。


2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。

空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。


なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。



・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
失業保険の手続きについて
平成21年の5/1から6月末までと平成22年5/1から23年の3月末まで雇用保険を納めて期間満了で離職致します。

市役所から臨時職員として調理師をしておりました。

職安に1カ月ほど前、事前に相談に行ったところ3月末まで働けば失業保険受給条件はクリアすると言われました。

ただ、当方福島県在住で今回の地震で市役所等もかなりパニック状態の様でした。

市役所自体は沿岸部ではないのでなんとかやってはいました。


今回、お聞きしたいのは過去二年以内の雇用保険加入期間がトータルが12カ月以上あれば受給資格があるとの事ですので、

万が一離職票が5月過ぎになって届いて、その後にハローワークで手続きしても無効になるのでしょうか?(期間がギリギリですので)

それと今回市役所の管轄で働いていたのですが、離職票の催促はどこにすればいいのでしょうか?

状況が状況だけに不安です。

詳しい方がいましたら、是非お教え下さい。
少し勘違いがあるようでうす。

2年以内の12か月というのは受給資格の為の雇用保険の加入期間のことです。あなたの場合前職と併せて資格があるようです。必ず前職での離職票も必要になりますので今のうちに請求しておいて下さい。

その後の退職してら失業給付を受け取るのに1年の期限があります。受給期間を含めて来年の3月末までの終われるよう出来るだけ早めに手続きするのがいいでしょう。ただ、5月になったからといって資格が無くなるわけではありません。
緊急です。助けて下さい。失業保険で質問です。今日が認定日だったのですけど、明日だと勘違いをしてしまい、今日、行けれませんでした。お金は貰えませんか?お金もなく緊急です。どうしたらい
いでしょうか?
ハローワークに電話して相談してください。
ハローワークによっては対応してくれる場合や先送りになる場合などあるようです。
すぐにお金がもらえるかもらえないかはハローワーク次第なので何とも言えませんが・・・。

就職活動をしていた、病気だった、などの理由があるのであれば多少考慮される部分はあるかもしれませんが証拠が出せないような嘘はつかない方が良いと思うので素直に相談するのが良いと思いますよ。
失業保険の初回の給付で何日分支給されるのかがわかりません
受給資格決定日が平成24年7月6日で初回の認定日が7月27日になっています
待機期間後の何日分が初回に振り込まれるのかを教えてください
会社都合の退職です
おおよそ振り込まれるのは8月3日か前後位との話はうかがっております
事前に職安で聞けばよかったのですが聞く前に次の人を呼ばれてしまい
確認ができませんでした
現在28歳で支給日数は90日になっております
よろしけれ教えていただけると幸いです
よろしくお願いいたします
会社都合ならば簡単です、そのまま、7/12までが待期期間なので、7/13~7/26の14日分が7/27に認定されます。
21日分の都道府県が多いのですが、1週早いようです。
金曜日に行っちゃたのですね、認定日も金曜になります、よって、土日を挟みますので、支給が遅れます。
普通は2~3日後に振り込まれます。
厚生年金の44年特例により年金を受給するため 去年の10月末で年金をかけないアルバイトになり年金はかけるのをやめたのですが雇用保険はそのままかけています。
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
44年特例は44年以上加入すれば特典がある制度ですから、なぜアルバイトになったのでしょうか?
勘違いをしてませんか?
それに、失業保険ではなく雇用保険です、給料明細に失業保険料とは記載されてなかったはずですよ。

年金と雇用保険の失業給付は両方は受給できない仕組みで、どちらか一方の選択になりす。
雇用保険の失業給付を申請しただけで年金は支給停止になりますよ。
受給したとか受給してるとかではなく、申請する事が年金の支給停止の条件です。
雇用保険の方を申請したので、再就職した事で雇用保険の再就職手当ての受給権利が発生します。
再就職手当ては失業給付の支給残の事です。
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