特定受給資格者に認定されるかお伺いします。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)

初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
非常に難しい事案かと思いますので、ハローワークに問い合わせをした方が良いと思います。

質問者様の場合、「自己都合」ですので、「直近直近3か月の残業が45時間/月を超えていたのでを超えていたため」というのは当てはまりません。
上記の「直近、直近3か月の残業が45時間/月を超える」という理由は「解雇」の場合の資格案件となります。

離職票に会社側が「自己都合」と記入していれば、「自己都合」の場合の「特定受給者」の資格が適応されます。

もし、質問者様が仕事によって「心身の病気」をし、「自己都合」で退職した場合であっても、会社側に「体調不良による自己都合」と記入してもらわないと、なかなか通らないと思います。管轄のハローワークの担当者によって、対応が変わりますが、私は窓口で担当者さんとヒアリングの上、離職票の自己都合退職による「特記すべき事案」が空欄でしたが、「特定受給者」資格を得ました。
失業保険の給付の金額は基本給で決まるのでしょうか?
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。

私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。

解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)

ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。

元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。

今年の給与額
基本給23万5千円

4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職

7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)

会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。

この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?

例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)

例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)

例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)

例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)

おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。

詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
まず、このたび解雇されたわけですから、会社都合の離職になります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。




その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
失業保険について教えてください。6月末で三年働いた会社を会社都合で退職します。その後、旦那の扶養に入る予定です。
7月から雇用保険のみでアルバイトを12月までした場合(月14日以内)、1月から失業保険をもらう手続きをすると、6月末でやめた会社での手続きで、失業保険が貰えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。

来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、
1)アルバイトを辞めていること
2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること
3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ)

以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。

なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな?

7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。

【補足】
育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。

結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は 7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。

会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳!

手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
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